滋賀インバウンド協会
理念(Philosophy)
「人でつながり、滋賀をひらく。」
私たちは、観光と人材という二つの領域を「地域のファンづくりと相互理解」という共通の土台でつなぐことを、この協会の存在意義とします。
多様な人々が滋賀を訪れること、滋賀で暮らし働くこと——その両方の根底にあるのは、お互いの背景を理解し、尊重し合う姿勢です。私たちはその視点を起点に、滋賀の地域力を高め、多様な人々が共生し活躍できる社会の実現を目指します。
ビジョン(Vision)
観光においても、人材においても、「お互いを知ること」を出発点とする滋賀をつくる。
多様な人々が「滋賀を訪れたい」と思う地域、「滋賀で長く暮らし、働きたい」と思える地域、滋賀の人々が、地域の魅力や実力を再発見し、誇りを持っている地域。
ミッション(Mission)
観光と人材、両面から滋賀の「受け入れ力(エンゲージメント)」を高める。
具体的には以下の3つを使命とします。
・学ぶ場をつくる
観光・人材双方の関係者が、業界の垣根を超えて「多様な人々との協働や共生」を共に学ぶ機会を提供します。
・つなぐ場をつくる
観光事業者・企業・外国人居住者・行政・地域住民が、対等に交流しネットワークを築ける場を設けます。
・発信する力をつける
滋賀の暮らしやすさや仕事の魅力を正しく理解し、国内外に届けることができる人材・企業・組織を増やします。
活動方針(Activity Policy)
方針1:「垣根を超える」
観光インバウンドと人材インバウンドの関係者が同じ場で学び、対話する機会をつくります。両者をつなぐ共通課題は「選ばれる滋賀になること」であり、この視点を共有することが出発点となります。
方針2:「私たちが学ぶ」
外国人に滋賀のルールを一方的に押し付けるのではなく、彼らの目を通じて私たち自身が地域のあり方や仕事の進め方を見直す姿勢を大切にします。勉強会・交流会は、相互に気づきを得る「双方向の場」として設計します。
方針3:「労働力から仲間へ」
人材インバウンドにおいては、外国人を「不足する労働力の補填」として捉えるのではなく、共に地域や企業を発展させていく仲間(パートナー)として迎える視点を基本とします。定着のカギは、待遇や制度だけでなく、心理的なつながりや居心地の良さにあります。
方針4:「本質的な理解(エンゲージメント)を意識する」
目に見える事象(言葉の壁、生活習慣の違い)の解決だけでなく、その背景にある「価値観や仕事への向き合い方」にまで踏み込んだ理解を意識します。
一般社団法人滋賀インバウンド協会 定款
第1章 総則(名称)第1条 当法人は、一般社団法人滋賀インバウンド協会と称する。(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を滋賀県野洲市に置く。(目的)
第3条 当法人は、滋賀県における外国人材の円滑な受け入れ、定着支援、および生活基盤の整備に関する事業を行い、国籍や文化の壁を超えた多文化共生社会の実現と地域経済の持続的な発展に寄与することを目的とする。その目的を達成するため、次の事業を行う。
1.外国人材の誘致および定着支援に関する事業
2.多文化共生社会の構築に向けた地域住民 との相互理解の促進、および啓発活動
3.行政、企業、教育機関、および医療機関等との連携体制の構築、ならびに協業の促進活動
4.外国人材の就労支援およびキャリア形成に関する助言、ならびに指導
5.外国人材の権利保護、生活環境の整備、および支援に関する事業
6.地域情報の海外発信、および観光インバウンド振興に資する事業
7.前各号に附帯または関連する一切の事業(公告の方法)
第4条 当法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第2章 会員(会員)
第5条 当法人の目的に賛同し、入会した個人または団体を会員とする。
2 会員となるには、当法人所定の様式による申し込みを行い、理事会の承認を得るものとする。
3 会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)に規定する社員とする。(経費等の負担)
第6条 会員は、当法人の目的を達成するために必要な経費を支払う義務を負う。
2 会員は、社員総会において別途定める入会金および会費を納入しなければならない。(退会)
第7条 会員は、いつでも退会することができる。ただし、退会の1か月以上前までに当法人に対して予告をするものとする。(除名)
第8条 会員が、当法人の名誉を毀損し、目的に反する行為を行い、または会員としての義務に違反するなど、除名すべき正当な事由があるときは、社員総会の決議により、その会員を除名することができる。(会員資格の喪失)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会したとき
(2)死亡し、または失踪宣告を受けたとき
(3)団体が消滅し、または解散したとき
(4)1年以上会費を滞納したとき
(5)除名されたとき
(6)総会員の同意があったとき(資格喪失に伴う権利義務)
第10条 会員がその資格を喪失したときは、会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務については、これを免れることはできない。(拠出金品の不返還)
第11条 当法人は、会員が資格を喪失した場合であっても、既納の入会金、会費、その他の拠出金品は返還しない。
第3章 社員総会(構成)第12条 社員総会は、すべての会員をもって構成する。
2 社員総会における議決権は、会員1名につき1個とする。(権限)
第13条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事および監事の選任または解任
(3)役員の報酬等の額またはその規定
(4)計算書類等の承認
(5)事業計画および収支予算の承認
(6)入会金および会費の額
(7)定款の変更
(8)解散および残余財産の処分
(9)その他、法令または本定款で定められた事項(開催)
第14条 定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催する。臨時社員総会は、必要に応じて開催する。(招集)
第15条 社員総会は、理事会の決議に基づき理事長が招集する。(議長)
第16条 社員総会の議長は、当該総会において出席会員の中から選出する。(決議)
第17条 社員総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
第4章 役員(役員)
第18条 当法人に、次の役員を置く。(1)理事 3名以上(2)監事 1名以上2 理事のうち1名を理事長(代表理事)とする。(任期)
第19条 理事および監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
第5章 理事会(構成および権限)
第20条 当法人に理事会を置く。理事会は、業務執行の決定、理事の職務執行の監督、および理事長の選定・解職を行う。
第6章 計算(事業年度)
第21条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。(剰余金の不分配)
第22条 当法人は、剰余金の分配を行わない。第7章 附則(最初の事業年度)
第23条 当法人の最初の事業年度は、設立の日から令和9年3月31日までとする。(設立時役員)
第24条 当法人の設立時役員は次の通りとする。
設立時理事:大田 千菜美、梅村 忠生、山田 雅治、小口拓臣、松山宏
設立時代表理事:大田 千菜美
設立時監事:中野泰子